大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1649 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、事実誤認と量刑不当を主張するに過ぎないものであるから、当法律審に

対する上告理由としては認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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